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DVDの書き込みについての質問です。 レンタルDVDを DVD Decrypterで読み込みPower2Goで書き込んだところ途中で止まります。(19%位で)書き込みソフトを東芝Disc Creatorにかえてもだめでした。今までは出来ていたのに外付けDVDドライブ購入してからだめです。

外付けDVDドライブはバッファローのDVSM-PN58U2V-WHです。 DVDメディアは太陽誘電のDR-47AWWY50BNです。
内蔵ドライブでは簡単に書き込めていました。 内蔵DVDは最近壊れましたので外付けDVDドライブを購入しました。
書き込みのやり方わかる方教えてください。 何で書き込めないのかも教えて下さい。
DVD Shrinkでもだめでした。

kurasakanootosianaさん

DVDFab HD Decrypterを使えばリッピングできると思います。
あと法的にですが、個人鑑賞目的であれば法律で許されています。
コピーガードの解除は個人鑑賞目的と言えど確かに違法ですが、DVDのコピーはコピーガードの解除は必要ありませんので
法律に触れることは一切ありません。間違って解除しても罰則はありません。せいぜい権利者から差止請求くらいのもんです。
レンタルDVDも同様です。
ですからそんなに神経質になる必要はありません。コピー品を他人に売ったり譲渡したりなど権利者に不利益を与えなければいいのです。


リッピングは出来てるんです。書き込みが出来なくて・・・
Yahoo!知恵袋 5268日前
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コピーガードは解除していないし、アクセスコントロール(CSS)がコピーガードでは無いという解釈なのかもしれないが
以下の解釈では技術的保護手段に該当すると思うので、違法でしょうね
↓(http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000474 文化庁のサイトより)
A:市販のDVDに施されている技術的保護手段を回避するコピーガードキャンセラー装置を使ってコピーすることは、それが私的使用の目的であっても、権利者の了解なしにはできません。
現在市販されているデジタル形式の録画装置には、例えばDVDに施されているコピー禁止信号を読み取って、コピーができなくなる仕組みが施されていますが、著作権法では、たとえ利用目的が私的使用であり、利用者本人が複製する場合であっても、権利者の了解なしに、このような技術的保護手段を回避して著作物を複製することを原則として禁止しています(第30条第1項第2号)。また、コピーガードを回避する装置やプログラムの販売、貸与や公衆への譲渡や貸与の目的で製造、輸入、所持などを行った場合は罰則の適用があることを明記しています(第120条の2第1号)。

上記文面ではコピーガードのみを限定して規制してはいません。”技術的保護手段”された著作物を複製してはいけないと定めています。
このような問答において、時々どっかの弁護士が違法では無いといっているとURL貼る人も居ますが、著作権法改正前の古い内容ばかりですね。

おまけに、コピーガード解除してないから大丈夫と書かれていますが、コピーさせないためにコピーガードが入っているDVDを単に技術的に回避しただけでしょ。
つまり、上に貼った文化省の文章では違法行為に該当しますよね。

回避しちゃ駄目なんですよ、回避しなきゃコピーできないでしょ>つまり、違法

※※
>上の方が貼ったURLは技術的保護手段を回避する“装置”を使ってコピーしてはいけないと言うことで、今はそんな機械売ってないし使いません。

著作権法第30条第一項1号の内容ですね
第30条第一項2号の内容を貼りますよ↓
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

つまり、コピーガード除去機に限定してません
ソフトウェア使用によるコピー制限を回避する方法もこの文章ではアウトでしょ
悪意を感じると言われても法律上はこうなってるんだから守らなきゃ駄目でしょ
自分で楽しむだけなら良いでしょという考えが映像コンテンツ販売業界に通じないから規制されただけでしょう。
TVは壊れたら買い換えますよね
DVDだって見続けたらいずれ劣化して見れなくなるかもしれません。>だったらもう一枚買えよ と言う考えなんでしょうね
大手出版社の記事が云々との書き込みもありますが、著作権改正後の記事でコピーガードのかかったDVDをコピーしても合法だと明示していましたか?
もし存在するのなら、その部分を貼っていただきたいものです。

結論として、久しぶりに著作権法を読み返しましたが、コピーガードされたDVDのコピーは違法であると言う解釈に落ち着きます。
反論有ればお待ちします

※※↓のかた 反論有難うございます
他の質問におけるあなたとのやり取りも含めあなたの指示されたURL等も見てまいりましたが私の考えは変わりません。
著作権者がコピーされるのが嫌でコピーガードをかけたDVDをHDD内に複製する行為を正しい事だとは考えられません。
著作権法等においてのDVDの私的複製の判例が無い以上決着はつかないのでしょうが、自分が楽しむ行為であれば何をやっても良いとは考えたくもありません。
今の法律上では違法行為になる可能性があると思われるため質問者さんのみならず他の閲覧者の方への注意喚起も含め今後もこのような質問には”やめておけ”と回答を続けていきます。
Yahoo!知恵袋
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