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アンダーネオンについて 私は自分の車にアンダーネオン(青)を付けてい...

アンダーネオンについて 私は自分の車にアンダーネオン(青)を付けているのですが、こちらの知恵袋でも「違法」または「整備不良」等の回答を見るのですが疑問に思ったことがあります。

ダイハツのムーヴ・コンテ ムーヴ・コンテカスタム のオプションで

「グランドイルミネーション」というオプションがありアンダーネオンに近い物なのですがこれは合法なのでしょうか?

よくあるネオン管のような広範囲を照らす物ではないにしろ地面を青く照らしているのには変わらないので
問題になりそうな気がするのですがどうなのでしょうか?

私の意見としては、ディーラーが出してるのでこのオプションは合法だと思います。
しかし、これが合法となると後付けのアンダーネオンの違法性は何処にあるのでしょうか?

ご回答宜しくお願いいたします。
Yahoo!知恵袋 5269日前
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質問者が選んだベストソリューション
その他の灯火類は光量が全てです。

光量が300カンデラ以下であれば良いのです。

他の回答に光が漏れるかどうかという回答がありますが、実際には光源が直接見えようが、見えまいが関係ありません。

要するに「眩しくなければ良い」のです。

トラックの荷台に直線状に並んでいる黄色や緑色のマーカーランプが、保安基準第42条並びにその細目告示で定める「その他の灯火類」に当たります。
一つの光源が、あのくらいの眩しさに収まっていればOK。

ただし、光量が300カンデラ以下であるか、以上であるかは、特殊な計器をもってしても容易には測ることができません。
なぜなら、現在の保安基準には、その他の灯火類に関して、正確な光量の測定方法が明記されていないのです。(ヘッドライトなどは測定方法がある。)

加えて、その測定器も、ほとんどの陸運局でさえ、持ち合わせていません。

(この辺りは、自分が国土交通省や陸運局に直接問い合わせて得た回答です。)

結局のところ、現場の検査官の判断になります。
当然、正確に合法であることが証明できない以上、ディーラーなどの整備工場では安易にこれらを認めることはできません。
(民間では、合法と証明できないものは違法とみなす考え方。疑わしいだけで違法になる。)(疑わしきは犯罪者といった考え。)

陸運局で車検をすれば、あくまでも保安基準に基づき、「違法と言い切れなければ合法」といった判断をしてくれます。(疑わしいだけなら無罪といった考え。)


一般的には、ネオン管は光量が300カンデラを超えていると判断されやすいので車検がNGになりやすいということです。そのアンダーライトがLEDでできていれば、問題が少なくなります。


>dhroiszfさん
デイライト仕様ではダメです。保安基準には「昼間走行灯」(デイライト)としての基準があり、取り付け位置や電気結線に細かい規定があります。よって、デイライトのように、前照灯や車幅灯とは関係なく独立して点灯、消灯できる仕組みですと、昼間走行灯と見なされ、車両の下部には取り付けできなくなります。
コンテカスタムなどの純正オプションのアクセサリーランプを見てもらえば分かりますが、すべてスモール連動です。
スモール連動にすることで、「昼間走行灯ではないその他の灯火類」と法的には見なされるのです。
Yahoo!知恵袋 5268日前
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