LF-W1HDの取扱説明書・マニュアル [全32ページ 0.63MB]
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gizport - 2013-09-24
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14本製品に含まれるソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」とします)につきまして、下記のソフト使用許諾書をお読み下さい。なお、下記のソフトウェア使用許諾書と各「お知らせ」に記載されておりますソフトウェアの使用許諾条件に矛盾または齟齬などがある場合には、各「お知らせ」にかかるソフトウェアの範囲において、各「お知らせ」に記載されております使用許諾条件が優先いたします。ソフトウェア使用許諾契約書 本契約は、お客様(以下お客様とします)とソニー株式会社(以下ソニーとします)との間での許諾ソフトウェア(以下許諾ソフトとします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。第1条(総 則) 許諾ソフトは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。第2条(使用権)1 . ソニーは、許諾ソフトの非独占的な使用権をお客様に許諾します。2 . お客様は、許諾ソフトの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。 第3条(権利の制限)1 . お客様は、許諾ソフトのみを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。2 . 許諾ソフトは1つのソフトウェアとして、本製品上での使用を条件に許諾されています。お客様は許諾ソフトの全部若しくは一部又はその構成部分を複数の製品での使用のために分離してはならないものとします。3 . お客様は、許諾ソフトを用いて、ソニーの著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。4 . お客様は、許諾ソフトに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。5 . お客様は、本契約に基づいて本製品と一体としてのみお客様の許諾ソフトに関する権利の全てを譲渡することができます。ただしその場合、お客様は許諾ソフトウェアの複製物を保有することはできず、許諾ソフトウェアの一切(すべての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書及び本契約を含みます)を譲渡し、かつ譲受人が本契約の条項に同意することを条件とします。第4条(許諾ソフトの権利) 許諾ソフトに関する著作権等一切の権利は、ソニー又はソニーが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーに認めた原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトに関して本契約第 2 条に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 第5条(責任の範囲)1 . ソニーは、許諾ソフトにエラー、バグ等の不具合がないこと、又は許諾ソフトが中断なく稼動することを保証しません。但し、ソニーは、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトの修補を行うことがあります。本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法はソニーがその裁量により定めるものとします。なお、かかる修補又はバージョンアップが行われたソフトウェアについても、特段の定めがない限り本契約の規定が適用されるものとします。2 . ソニーは、許諾ソフトに関連してソニー及び原権利者が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証するものではありません。ソフトウェア使用許諾契約書
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