KDL-40V5の取扱説明書・マニュアル [全171ページ 22.10MB]
41304450M-JP.pdf
Gizbot 2013-09-25
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Actual total number: Sony KDL-40V5/ 46V 5 4-130-445- 01(1) OTF149その他ソフトウェアに関する重要なお知らせこの度は弊社製品 (以下「本製品」) をお買い上げいただきありがとうございます。本製品のご使用を開始される前に必ず、本製品に含まれるソフトウェアに関するこのお知らせをお読みください。お客様による本製品の使用開始をもって、このお知らせの内容をご確認の上、ご同意いただけたものとさせていただきます。ソフトウェア使用許諾契約書本製品に含まれるソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」とします)につきまして、下記のソフトウェア使用許諾契約書及び本冊子の次のページ以降に記載されております各「お知らせ」をご確認ください。なお、下記のソフトウェア使用許諾契約書と、各「お知らせ」に記載されておりますソフトウェアの使用許諾条件に矛盾又は齟齬などがある場合には、各「お知らせ」にかかるソフトウェアの範囲において、各「お知らせ」に記載されております使用許諾条件が優先致します。ソフトウェア使用許諾契約書本契約は、お客様 (以下「使用者」とします) と弊社 (以下「ソニー」とします) との間における許諾ソフトウェアの使用許諾に関する条件を規定しております。第1条 (総則)許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーから使用者に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権は使用者に移転いたしません。第2条 (使用権)1 . ソニーは、許諾ソフトウェアの日本国内における非独占的な使用権を使用者に許諾します。2 . 前項に定める使用権とは、本製品上においてのみ、使用者が許諾ソフトウェアを使用する権利をいいます。3 . 許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし、使用者は許諾ソフトウェアを営利目的に用いてはならないものとします。第3条 (許諾条件)1 . 使用者は、許諾ソフトウェアの一部又は全部を複製、複写若しくは修正、追加等の改変をしてはならないものとします。2 . 使用者は、許諾ソフトウェアを日本国外に輸出又は移送してはならないものとします。3 . 使用者は、許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。4 . 使用者は、許諾ソフトウェアの一部を許諾ソフトウェアから切り離して単独のソフトウェアとして使用してはならないものとします。5 . 使用者は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。6 . 使用者は、許諾ソフトウェアを使用して、ソニーを含む第三者の著作権、特許権その他の知的財産権を侵害するような行為を行ってはならないものとします。7 . 使用者は、本製品と共に許諾ソフトウェアの一切 (全ての構成部分、マニュアルなどの関連書類、電子文書及び本契約文書を含みます) を譲受人に譲渡し、かつ当該譲受人が本契約の全条項に同意することを条件とし、許諾ソフトウェア及び前条に規定するその使用権を第三者に譲渡することができるものとします。尚、許諾ソフトウェアの一切が譲受人に譲渡され、かつ当該譲受人が本契約の全条項に同意した時点をもって、当該譲受人とソニーとの間で本契約の内容を条件とする契約が成立し、かつ、元の使用者とソニーとの間での本契約は解除されるものとします。第4条 (許諾ソフトウェアの権利)許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー及びソニーが許諾ソフトウェアに含まれるソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者 (以下「原権利者」といいます) に帰属するものとし、使用者は、許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。第5条 (無保証)許諾ソフトウェアの使用は、使用者の責任で行っていただくものとします。許諾ソフトウェアは現状有姿でソニーから使用者に対して提供されるものとし、ソニー及び原権利者は使用者に対して、エラー・バグ等の不具合がないこと、中断なく稼動すること、有用であること、使用者のご利用目的に合致していること等を含め、許諾ソフトウェアに関し明示であると黙示であるとを問わず何らの保証も行わないものとします。第6条 (ソニー及び原権利者の免責)許諾ソフトウェア (全ての構成部分、媒体、電子文書、マニュアルなどの関連書類を含みます) に関連して使用者又は第三者に生じた損害に対して、ソニー及び原権利者が負うべき責任の範囲は、許諾ソフトウェアの使用権取得に際して使用者が負担された金額を超えないものとします。但し、これを制限する別途法律の定めがある場合はこの限りではありません。第7条 (第三者に対する責任)使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じた場合、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ソニー及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。第8条 (許諾ソフトウェアのアップデート)使用者は、許諾ソフトウェアの機能の向上、エラーの修正等の目的のため、ソニー、原権利者、放送事業者又はそれらが委託した第三者が、インターネット、放送、外部機器等を利用して、許諾ソフトウェアを適宜アップデートすること、及びアップデートされた許諾ソフトウェアについても本契約の各条件が適用されることに同意するものとします。第9条 (契約解除)1 . ソニーは、使用者において次の各号の一に該当する事由が生じた場合、直ちに本契約を解除し、又はそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。(1) 本契約に定める条項に違反したとき(2) 差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき2 . 本契約解除後といえども、第1条、第4条乃至第7条、第10条および第11条の規定は、有効に存続するものとします。第10条 (許諾ソフトウェアの廃棄)前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は、直ちに許諾ソフトウェアの使用を中止し、許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、ソニーに対して返還するものとします。ソニーが要求した場合、使用者は許諾ソフトウェアを廃棄した旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。第11条 (その他) 1 . 本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。2 . 本契約の準拠法は、日本国の法律とします。3 . 本契約に定めなき事項若しくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ソニー及び使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。以 上GNU GPL/LGPL 適用ソフト ウェアに関するお知らせ本製品には、以下のGNU General Public License (以下「GPL」とします) またはGNU Lesser General Public License (以下「LGPL」とします) の適用を受けるソフトウェアが含まれております。お客様は添付のGPL/LGPLの条件に従いこれらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。パッケージリストlinux-kernelbusyboxglibcpump-autoiplibjsこれらのソースコードは、Web でご提供しております。ダウンロードする際には、以下のURL にアクセスしてください。http://www.sony.net/Products/Linux/なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。GNU GENERAL PUBLIC LICENSEVersion 2, June 1991Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.PreambleThe licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.次のページにつづく
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