VPCEE47FJの取扱説明書・マニュアル [全204ページ 5.89MB]
JPN_VAIO_User_Guide_VPCEE.pdf
Gizbot 2013-09-05
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PartNumber: A-DQ2-100-01(1)ManualName: VPCE Series PDF manual(2)当社が既に排出パソコンの引渡しを受けている場合お客様が回収委託契約を解除したとき、当社は、受領済みの排出パソコンを返還いたしませんが、当社が回収委託契約を解除したとき、当社は、お客様に対し、受領済みの排出パソコンを返還することができるものといたします。この場合、排出パソコンを返還するまでに要した費用はお客様にご負担いただきます。なお、返還するパソコンの動作や概観等について、当社は一切の責任を負いません。但し、既に再資源化処理がなされてしまった場合等、排出パソコンの返還が不可能となっている場合には返還いたしません。3.解除により、お客様または第三者に損害が生じた場合であっても、当社はお客様または第三者に対し一 切の責任を負いません。第1条(責任の範囲)1.回収委託業務により、お客様に対して当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償責任等を負う場合、賠償責任の範囲は、排出パソコンの回収再資源化料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものといたします。2.本規約は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。3.本規約に基づくお客様の権利義務は、第三者に譲渡することはできないものといたします。第1条(定めのない事項等)本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と当社において誠実に協議を行うことといたします。第1条(管轄裁判所)前条の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、東京地方裁判所を第一 審の専属的合意管轄裁判所といたします。第1条(適用法令)本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、民法その他関係諸法令を適用するものといたします。第1条(規約の改定)本規約は当社によって改定される場合があります。本規約は末尾に示す制定日または改定日時点のものであり、お客様が第4条に従い排出パソコン回収の申込みをされる時点では改定されている可能性があります。この場合、お客様が第4条に従い排出パソコン回収の申込みをした時点の本規約が、当該排出パソコン回収に関して適用されるものといたします。最 新版の本規約は当社のホームページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/にてご確認ください。以上(2003年10月1日制定)(2003年12月1日改定)(2004年4月1日改定)
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