VPCM129AJの取扱説明書・マニュアル [全196ページ 5.62MB]
manual_VPCM1.pdf
gizport - 2013-10-22
http://dlv.update.sony.net/.../manual_VPCM1.pdf - 5.62MB
- キャッシュ
31202view
196page / 5.62MB
PartNumber: A-DPZ-100-01(1)ManualName: VPCM1 Series PDF manual00(5)お客様が排出パソコンの正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。(6)回収申込みをされたお客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。(7)排出パソコンが破損していて輸送時の安全が確保できない場合。(8)その他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。第1条(解除)1.お客様は、本規約第7条規定の引渡し前であれば、いつでも本規約に基づく回収委託契約の申込みを撤回し、または回収委託契約を解除することができます。解除を希望されるお客様は当社のソニーパソコンリサイクル受付センターに通知していただき、当社所定の手続きに従い解除の意思表示をしてください。2.当社は、以下の事由に該当するときには、排出パソコンの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。 (1)排出パソコンが、以下に定めるいずれかに該当するとき。 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが当社の製造・販売した製品ではない場合。 本規約第3条第2項により、回収の対象とならないものであった場合。 排出パソコンが改造され、または、正当な理由無く部品やユニットが抜き取られており、当社が製造販売したパソコンと同一 性が認められないと当社が判断した場合。 お客様が回収を申し込まれた排出パソコンの品名・型名・数量と引渡しにかかる排出パソコンの品名・型名・数量とが異なる場合。 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。 排出パソコンの回収申込者が、当該パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当社が判断した場合。(2)お客様が第5条第2項但書及び第5条第3項に基づき回収再資源化料金支払義務を負うにも拘らず、その支払いがなされず、または支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たないとき。 (3)当社がお客様の指定した住所に発行した「エコゆうパック伝票」を送付した後、合理的な理由が無いにも拘らず、当社による「エコゆうパック伝票」発行後60日間が経過したにも拘らず排出パソコンの引渡しがなされなかった場合。(4)その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。3.本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様に対し損害賠償の請求等を行うことができるものといたします。第1条(解除後の処理)1.前条第1項に基づきお客様から解除の意思表示のあった場合、それまでに発生した費用をご負担いただくことがあります。2.前条第1項または第2項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の処理については以下のようになります。(1)お客様が第5条第2項但書及び第5条第3項に基づき既に回収再資源化料金を支払い済みでありかつ、当社がまだ排出パソコンの引渡しを受けていない場合当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、返還までに要した費用・損害等は、お客様にご負担いただきます。
参考になったと評価
11人が参考になったと評価しています。
その他の取扱説明書
849 view