VJ16M/FCの取扱説明書・マニュアル [全4ページ 0.04MB]
853_810637_026_a2.pdf
Gizbot 2013-08-16
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お客様へのお願い 本パーソナルコンピュータの梱包を解かれる前に必ずお読みください。 このたびは、弊社NECパーソナルコンピュータをお求めいただき、まことにありがとうございます。お客様が購入されたこの製品(以下「本製品」といいます。)には、ソフトウェア使用条件適用一覧記載のソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」といいます。)が含まれております。弊社では 、下記「ソフトウェアのご使用条件」のほか、各本ソフトウェア製品毎にそれぞれに適用されるソフトウェア使用条件を、ソフトウェア使用条件適用一覧記載の通り同梱またはプリインストールしております。本ソフトウェア製品のご使用を開始される前に、これらの使用条件を充分にお読み下さい。いずれかの使用条件にご同意 いただけない場合には、本製品をお求めになった販売店にご返却下されば、代金をお返しいたします。お客様が本ソフトウェア製品のご使用を開始されることをもっ て、すべての本ソフトウェア製品の使用条件にご同意いただいたものといたします。 これらの使用条件は本ソフトウェア製品の使用許諾の証明ですので、大切に保管して下さい。 ソフトウェアのご使用条件 日本電気株式会社およびNECパーソナルプロダクツ株式会社(以下「弊社」といいます。)は、本使用条件とともにご提供するソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます。)を使用する権利を下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待される効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。 1. 使用権 (1) お客様は、許諾プログラムを本製品においてのみ使用することができます。 (2) お客様は、本使用条件に定める条件に従い、許諾プログラムを使用することができます。 2. 期間 (1) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつにても許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。 (2) 許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効に存続します。 (3) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後直ちに許諾プログラムおよびその全ての複製物を破棄するものとします。 3. 許諾プログラムの複製、改変および結合 (1) お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ許諾プログラムを1部に限り複製することができます。 (2) 前項の規定にかかわらず、本製品にインストールされた許諾プログラムの複製物(運用環境をお客様において設定していただく場合があります。)を格納した記録媒体(例えば、CD-ROM)が本製品に添付されている場合には、お客様は、許諾プログラムを複製することはできません。この場合、お客様は、許諾プログラムの滅失、毀損等に備える目的で本製品に添付された当該複製物を取り扱うものとします。 (3) お客様は、本使用条件に基づきお客様が作成した許諾プログラムの全ての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。 (4)お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変、結合またはその他の処分をすることはできません。 (5) お客様は、いかなる場合であっても許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を複製することはできません。 (6) 本使用条件は、許諾プログラムに関する知的財産権をお客様に移転するものではありません。 4. 許諾プログラムの移転等 (1) お客様は、下記の全ての条件を満たした場合に限り 、本使用条件に基づくお客様の権利を譲渡することができます。 (イ) お客様が本使用条件、許諾プログラムお よびその全ての複製物、ならびに許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を本製品とともに譲渡し、これらを一切保持しないこと。 (ロ) 譲受人が本使用条件に同意していること。 (2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き 、許諾プログラムまたはその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分をすることはできません。 5. 逆コンパイル等 お客様は、許諾プログラムをリバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。 6. 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。また、提供先は日本国内に限ります。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。また、本項の保証は、日本国内でのみ有効なものとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。 (イ) 許諾プログラムが格納された本製品内蔵のハードディスクに物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、最初のお客様が本製品をお受け取りに なった日から14日以内に、本製品の保証書を添えてお求めになった取扱店に本製品を返却されたときには、弊社は無償にて本製品を同一機種の製品と交換するものとします。(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。) (ロ) 本製品に添付された、許諾プログラムが 格納された記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、最初のお客様が本製品をお受け取りに なった日から14日以内に、本製品の保証書を添えてお求めになった取扱店に当該記録媒体を返却されたときには、弊社は無償にて当該記録媒体を同等の記録媒体と交換するものとします。(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。) 7. 責任の制限 弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成の如何を問わず、お客様が実際にお支払になった本製品の代金のうち許諾プログラムの代金相当額を以てその上限とします。 8. その他 (1)お客様は、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく、許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。 (2) 本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。 ご連絡先 NEC 121コンタクトセンター TEL フリーコール :0120-977-121 携帯電話/PHS用:03-6670-6000
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