M/D15の取扱説明書・マニュアル [全48ページ 11.18MB]
DD003666.pdf
Gizbot 2013-09-07
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富士通パーソナルコンピュータ修理規定第1条(本規定の適用)1. 富士通株式会社(以下「富士通」といいます)は、お客様が「富士通パーソナルエコーセンター」 0120-926-220<(通話料無料)>に修理の依頼をされた場合、本規定に定める条件により修理を行います。なお、お客様が日本国外から修理の依頼をされる場合ならびに販売店または販売会社経由で修理の依頼をされる場合は、本規定は適用されないものとします。2. 前項に基づき富士通が本規定に定める条件により修理を行う場合は、本規定の内容が、次条に定める対象機器に同梱されている保証書(以下「保証書」といいます)裏面の無料修理規定(以下「無料修理規定」といいます)の内容に優先して適用されるものとします。なお、本規定に定めのない事項については、無料修理規定の内容が有効に適用されるものとします。第2条(対象機器)本規定に基づく修理の対象となる機器(以下「対象機器」といいます)は、お客様が日本国内において購入された富士通製パーソナルコンピュータ「FMV シリーズ」ならびに FMV シリーズ用の富士通製周辺機器(ただしプリンタは除きます)とします。第3条(修理の形態)1. 富士通は、お客様より対象機器の修理をご依頼いただいた場合、現象や使用状況等を伺いながら簡単な切り分け診断を行い、修理の必要があると富士通が判断した場合に、次のいずれかの形態により修理を行います。ただし、対象機器の機種によって、離島等の一部地域の場合、修理の形態が限定される場合があるものとします。(1) 引取修理(パソコン修理便) お客様のご自宅から故障した対象機器を引き取り、修理完了後ご自宅までお届けします。なお、当該引き取りおよびお届けにかかる送料は、保証期間(保証書に定める保証期間をいい、以下同じとします)の内外を問わず、無料となります。(2) 訪問修理 訪問修理が可能な製品について、お客様が訪問修理を希望された場合は、富士通指定の修理サービス会社の担当者がお客様のご自宅を訪問し、修理作業を行います。なお、訪問料は、保証書で特に無料と定められている場合を除き、保証期間の内外を問わず、別途有料となります。また、離島の一部地域では、訪問料とは別に訪問に要する実費(フェリー代、宿泊代等)をお客様にご負担いただく場合があります。2. 前項にかかわらず、当該切り分け診断の結果、故障の原因が外付けキーボード、マウス、AC アダプタにあると富士通が判断した場合は、富士通は、原因部品の良品をお客様のご自宅に送付いたします。なお、故障部品については、お客様から富士通に送付していただきます。第4条(保証期間内の修理)1. 保証期間内に、取扱説明書、対象機器添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で対象機器が故障した場合には、富士通は、無料修理規定に従い、無料で修理を行います。2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても有料修理となります。(1) 保証書が対象機器に添付されていない場合(2) 保証書に必要事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合(3) ご使用上の誤り(水などの液体こぼれ、落下、水没等)、または改造、誤接続や誤挿入による故障・損傷の場合(4) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等) 異常電圧や指定外の電源使用による故障・、損傷の場合(5) 寿命部品や消耗品の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合(6) 接続している他の機器、または不適当な消耗品やメディアの使用に起因して対象機器に生じた故障・損傷の場合(7) お買い上げ後の輸送や移動または落下等、お客様における不適当なお取り扱いにより生じた故障・損傷の場合(8) お客様が設定したパスワードの忘却やお客様が施錠された鍵の紛失により、マザーボード、本体カバーその他の部品の交換が必要になった場合(9) お客様のご使用環境や対象機器の維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合 (例:埃、 カビ、錆、虫・小動物の侵入および糞尿による故障等)3. 第 1 項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても、別途それぞれの料金が発生するものとします。(1) 3 条第 1 項第 (2) 号に基づき訪問料が発生した場合は、当第該訪問料(2) ハードウェア部分に起因する故障ではなく、ソフトウェアの再インストールで復旧する場合であって、お客様が当該再インストールを希望された場合は、ソフト再インストール料第5条(保証期間外の修理)1. お客様による修理のご依頼が保証期間外の場合、富士通は、有料で修理を行います。2. 次の各号のいずれかに該当する場合は、修理料金の他にそれぞれの料金が発生するものとします。(1) 3 条第 1 項第 (2) 号に基づき訪問料が発生した場合は、当第該訪問料(2) ハードウェア部分に起因する故障ではなく、ソフトウェアの再インストールで復旧する場合で、お客様が当該再インストールを希望された場合は、ソフト再インストール料3. お客様による修理のご依頼が保証期間外の引取修理の場合であって、お客様に伺った故障の現象が確認できず、修理の必要がないと富士通が判断した場合は、その診断作業に対して診断料が発生するものとします。また、対象機器お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされた場合(第 6 条第 2項および第 3 項に定める場合を含みます)であっても、診断料が発生するものとします。4. お客様による修理のご依頼が保証期間外の訪問修理の場合であって、富士通指定の修理サービス会社の担当者が、訪問先でお客様に伺った故障の現象が確認できず、修理の必要がないと判断した場合は、当該診断作業に対して訪問料と診断料が発生するものとします。また、担当者がお客様ご指定の場所に訪問し、修理作業に入る前に修理のご依頼をキャンセルされた場合は、訪問料が発生するものとします。第6条(修理料金の見積もり)1. 修理が有料修理の場合であって、お客様が修理のご依頼時に修理料金の見積もりを希望された場合、富士通は、引取修理の場合は対象機器のお預かり後に診断作業を行い、見積金額をお知らせするものとし、訪問修理の場合は訪問前にお客様から現象や使用環境等お伺いした内容に基づき診断を行い、概算の見積金額をお知らせするものとします。富士通もしくは富士通指定の修理サービス会社の担当者は、当該見積金額での修理について、お客様にご了承いただいたうえで、修理を行います。ただし、お客様から修理のご依頼時に修理料金の上限金額をご提示いただいた場合であって、修理料金が上限金額を超えない場合は、お客様にご了承いただいたものとして見積提示なしに修理を行います。2. 前項のうち引取修理の場合であって、お客様に見積金額をお知らせした日から1か月を超えても、お客様から見積もりに対するご回答がなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、富士通は、修理を実施せずに、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします。3. 第 1 項のうち引取修理の場合であって、修理の過程において新たな故障の原因が判明した場合等、お客様に見積金額をお知らせした後に当該金額を変更する必要が生じた場合には、富士通は、再度見積金額をお知らせするものとし、当該再見積り後の金額での修理についてお客様にご了承いただいたうえで、修理を継続いたします。なお、当該再見積り後の金額での修理についてお客様にご了承いただけなかった場合は、ユーザー登録・特典困ったとき/故障したとき/富士通パソコン出張サービス学習サービス付 録37
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