NEC ノートパソコンの取扱説明書・マニュアル [全1ページ 0.02MB]
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Gizbot 2013-08-16
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853-810636-071-A ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 権 許 諾 契 約 書 お客さまへのお願い 本ソフトウェア製品のコンピュータプ ログラムの記録媒体の梱包を解かれる前に必ずお読み下さい。 この度は本ソフトウェア製品をお求めいただき、まことにありがとうございます。 弊社では本ソフトウェア製品のお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて、下記の「ソフトウェア使用権許諾契約書 」を設けさせていただいております。本契約書を充分 にお読みください。本契約書の条件にご同意いただけない場合には、本ソフトウェア製品のコンピュータプログラムの記録媒体の梱包 を解かれずにお求めになった取扱店にご返却くださ れば、代金をお返しいたします。本ソフトウェア製品のコンピュータプログラムの記録媒体の梱包を解かれた場合には、本契約書の条 件にご同意いただいたものといたします。 なお、本契約書は本ソフトウェア製品の使用許諾についての証明ですので、大切に保管してください。 ソフトウェア・プロダクト名 InfoCage モバイル防御 ※ 本製品および、ユーザ証書に記載されております「MobileProtect」もしくは「InfoCage/モバイル防御」 という文字列を、「InfoCage モバイル防御」と置き換えてお読み下さいますようお願いいたします。 お客様(以下「甲」といいます。)と日本電気株式会社(以下「乙」といいます。)とは、1.1所定のソフトウェア・プロダクトに関し、次のとおり合意します。 1. 定義 1.1 「ソフトウェア・プロダクト」とは、本契約に基づき甲に提供される、上記のオブジェクト形式のコンピュータ・プロ グラムおよび関連資料をいいます。 1.2 「指定ハードウェア」とは、ソフトウェア・プロダクトに何らの変更を加えることなくこれを稼働させることができるコンヒ ゚ュータをいいます。 2. ライセンス 2.1 乙は、甲に対し、ソフトウェア・プロダクトを一時に下記台数までの指定ハードウェア上で甲の内部業務目的のためにのみ使 用する一身専属的、譲渡不能の非独占的権利を許 諾し、甲はかかる権利を受諾します。 許諾台数: 1台 2.2 ソフトウェア・プロダクトは、指定ハードウェアの一時メモリ(例えば、RAM)にロードされ、または固定メモリ(例え ば、ハードディスク、その他の記憶装置)にインストールされたときに当該コ ンピュータにおいて使用されたものとします。 3. 複製権 3.1 甲は、前条に定める範囲内でソフトウェア・プロダクトを使用する場合、当該範囲内でソフトウェア・プロダクトを複製( インストール)することができます。 3.2 前項に規定するほか、甲は、バックアップまたは保管目的でソフトウェア・プロダクトを1部のみ複製することができます 。 3.3 前2項に基づきソフトウェア・プロダクトを複製した場合は、ソフトウェア・プロダクトに付されている乙の著作権表示そ の他の表示と同一の表示を当該複製物にも付すものとします。 4. 移転等 4.1 甲は、乙の書面による事前の承諾を得ることなくソフトウェア・プロダクトを第三者に譲渡し、担保に供し、または第三者に使 用させてはなりません。 4.2 甲は、乙の書面による事前の承諾ならびに日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく直接または間接にソフト ウェア・プロダクトまたはその直接製 品を輸出、再輸出、転売、出荷、もしくは転用し、または輸出、再輸出、転売、出荷、もしくは転用させてはなりません。 5. 逆コンパイル等 5.1 甲は、ソフトウェア・プロダクトを改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルしてはなり ません。 5.2 甲は、ソフトウェア・プロダクト上または内部にある乙の著作権表示その他の表示を除去または変更してはなりません。 5.3 甲は、ソフトウェア・プロダクトのいかなる部分およびソフトウェア・プロダクトから抽出されたいかなる情報も、第三者 に開示し、漏洩し、または入手可能にしてはなりません。 ただし、本契約の条件に従って、甲の内部業務を履行するためにソフトウェア・プロダクトに接する必要のある甲の従業員に対する 開示は、この限りではありません。本 項の義務を果たすために甲が採用すべき注意の程度は、甲自身の同様の秘密情報に関して甲が採用している注意の程度と同一のものとし ますが、かかる注意の 程度は、いかなる場合も善良なる管理者の注意を下回ってはなりません。 6. 無体財産権 6.1 本契約は、ソフトウェア・プロダクトに関する著作権その他の知的財産権を甲に移転するものではありません。 7. 保証の制限 7.1 乙は、甲に納入したソフトウェア・プロダクトの記録媒体に乙の責めに帰すべき事由の欠陥(ただし、ソフトウェア・プロタ ゙クトの使用に支障を来すものに限ります。)があった場 合において、ソフトウェア・プロダクトの納入日から30日以内に甲から当該媒体を添えて書面により当該欠陥を乙に申し出たとき は、当該媒体を無償で取り替えるもの とし、これをもって媒体に関する乙の一切の責任とします。 7.2 乙は、納入日から6ケ月以内に、乙の責めに帰すべき事由によるソフトウェア・プロダクトの誤り(バグ)が発見され、そ の旨を甲から通知された場合、乙が適切とする修 正を行います。ただし、甲は、当該バグ修正により当該誤りが完全に訂正されない、または誤動作が回避されない場合があることを あらかじめ了承するものと します。本項に基づく修正をもってソフトウェア・プロダクトに関する乙の担保責任の全てとします。 7.3 乙は、商品性および特定目的との合致性に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、前2項を除き、いかな る保証も行いません。 7.4 乙は、いかなる場合も、甲の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき乙が予見し、または予見し得た場合を含みます 。)および第三者から甲に 対してなされた損害賠償請求に基づく損 害について一切責任を負わない ものとします。また、乙が損害賠償責任を負う場合には、乙の損害賠償責任は、その法 律上の構成の如何を問わず、甲が支払った本ソフトウェア製品の代金相当額を以てその上限とします。 8. 契約の終了 8.1 甲は、文書による終了通知を乙に与えることにより、本契約に基づく甲の権利を任意に終了させることができるものとします。 (乙の宛先は本書末尾に記載の ものとします。 ) 8.2 甲が本契約のいずれかの条項の一に違反した場合には、乙は、いつでも本契約に基づく甲の権利を終了させることができるものとし ます。 8.3 前2項により本契約が終了する場合、甲 は、全ての媒体に含まれたソフトウェア・プロダクトを直ちに破壊し、その旨を証する 文書を乙に提出するものとします。 8.4 本条第1項または第2項により本契約が終了しない限り、本契約は有効に存続するものとします。 9. その他 9.1 本契約書にかかわる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。 ご連絡先 日本電気株式会社 第一システムソフトウェア事業部 〒108-8558 東京都港区芝浦4丁目14番地22号(NEC大東田町ビル) FAX 03-3456-5819
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