富士通 デスクトップパソコンの取扱説明書・マニュアル [全204ページ 13.07MB]
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Gizbot 2013-09-08
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付録 173の修理サービス会社の担当者は、当該見積金額での修理について、お客様にご了承いただいたうえで、修理を行います。ただし、お客様から修理のご依頼時に修理料金の上限金額をご提示いただいた場合であって、修理料金が上限金額を超えない場合は、お客様にご了承いただいたものとして見積提示なしに修理を行います。2. 前項のうち引取修理の場合であって、お客様に見積金額をお知らせした日から 1 か月を超えても、 お客様から見積もりに対するご回答がなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、富士通は、修理を実施せずに、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします。3. 第 1 項のうち引取修理の場合であって、 修理の過程において新たな故障の原因が判明した場合等、お客様に見積金額をお知らせした後に当該金額を変更する必要が生じた場合には、富士通は、再度見積金額をお知らせするものとし、当該再見積もり後の金額での修理についてお客様にご了承いただいたうえで、修理を継続いたします。なお、当該再見積もり後の金額での修理についてお客様にご了承いただけなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、富士通は、修理を中止し、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします。第 7 条(修理料金等の支払い方法)第 4 条または第 5 条に基づき発生した修理料金等については、お預かりした対象機器の返却時に現金にてお支払いいただきます。第 8 条(修理期間)引取修理の場合、富士通は、対象機器のお預かりから、修理完了後の対象機器のご自宅へのお届けまで、原則として 7 日間で対応いたします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、7 日間を超える場合があるものとします。(1) お客様から伺った故障の現象が確認できず、修理箇所の特定ができない場合(2) 引取修理の場合であって、引き取り先が離島の場合(3) 有料修理の場合であって、お客様が修理料金の見積もりを希望された場合(4) お客様のご都合により、修理完了後の対象機器の返却日に日程変更等が生じた場合(5) 天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合(6) 補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品をいい、以下同じとします)が在庫切れの場合第 9 条(修理品の保管期間)引取修理の場合であって、修理完了後にお客様に修理の完了ならびに返却日をお知らせしているにもかかわらず修理後の対象機器をお受け取りいただけない場合、または対象機器お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該対象機器をお引き取りいただけない場合は、富士通は、対象機器をお預かりした日から6 か月間の保管期間の経過をもって、お客様が当該対象機器の所有権を放棄されたものとみなし、当該対象機器を自由に処分できるものとします。この場合、富士通はお客様に対し、当該保管に要した費用ならびに当該処分に要する費用を請求できるものとし、また、保証期間外の修理の場合は、別途修理料金または診断料を請求できるものとします。第 10 条(故障部品の取り扱い)修理を行うために対象機器から取り外した故障部品については、お客様はその所有権を放棄するものとし、富士通は、当該故障部品をお客様に返却しないものとします。なお、当該故障部品は、環境への配慮から再調整後検査し、富士通の品質保証された補修用性能部品として再利用する場合があります。第 11 条(修理ご依頼時の注意事項)お客様は、修理をご依頼されるにあたり、あらかじめ以下の事項についてご了承いただくものとします。(1) お客様が保証期間内に修理をご依頼される場合は、必ず対象機器に同梱されている保証書を対象機器に添付いただくものとします。(2) お客様が修理をご依頼された対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容(以下総称して「データ等」といいます)につきましては、富士通では一切保証いたしません。お客様は、修理をご依頼される前に、お客様の責任においてバックアップをとっていただくものとします。(日頃から随時バックアップをとられることをお勧めいたします。)なお、修理ならびに修理前の診断作業の過程で、データ等が変化・消去される場合があります。お客様が修理をキャンセルされた場合(第 6 条に定める場合を含みます)でも、当該キャンセルの時点で既に富士通が修理前の診断作業を実施していた場合は、当該作業の過程でデータ等が変化・消去されている場合があります。(3) 修理完了後のオペレーティングシステム(OS)ならびにその他のプログラムの再インストールおよびセットアップ等につきましては、お客様ご自身で実施いただくものとします。(4) お客様ご自身で貼り付けられたシール等につきましては、取り外したうえで修理をご依頼いただくものとします。また、お客様ご自身で行われた塗装や刻印等につきましては、元の状態への復旧はできないものとします。(5) 富士通は、修理期間中の代替機の貸し出しは行わないものとします。なお、修理期間中の対象機器の使用不能による補償等は、本規定で定める責任を除き富士通では一切責任を負わないものとします。(6) お客様が対象機器にパスワードを設定されている場合は、当該設定を解除したうえで修理をご依頼いただくものとします。(7) 対象機器の修理とは関係のない記録媒体(CD、DVD、メモリーカード、フロッピィディスク、MO 等)、他の機器との接続ケーブル、ならびに添付品等につきましては、事前にお客様の方で対象機器から取り外したうえで修理をご依頼いただくものとします。なお、万が一これらが対象機器に付加された状態で修理をご依頼いただいた場合、富士通ではこれらの管理につき一切責任を負わないものとします。(8) 修理のご依頼時に、当該修理にリカバリディスクが必要である旨富士通からお客様にお知らせした場合は、お客様は必ず対象機器に同梱されているリカバリディスクを添付いただくものとします。(9) 次の各号のいずれかに該当するものは、修理の対象から除かれるものとします。a. お客様が対象機器出荷時の標準搭載の部品を加工・改造されたこと、または対象機器出荷時の標準搭載以外の部品を使用されたことに起因する故障の修理b. ウイルスの除去c. 液晶ディスプレイの一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在する場合の修理・交換d. データ等のバックアップおよび復旧作業(10) 訪問修理の場合であって、富士通または富士通指定の修理サービス会社がお客様への訪問日程調整のご連絡に努めたにもかかわらず、ご連絡がつかない状態が 2 週間以上継続した場合は、修理をキャンセルされたものとみなすことがあります。第 12 条(補修用性能部品)1. 補修用性能部品は、故障部品と機能、性能が同等な部品(再利用品および第 10 条に定める故障部品の再利用も含む)とします。
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