11第10条(契約の解除)1 ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。2 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は直ちに許諾ソフトウェアの使用を中止するものとします。3 第3条第7項、第4条、第6条乃至第11条の規定は、本契約の解約後も有効に存続するものとします。第11条(その他)1 本契約は、日本国法に準拠するものとします。2 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。3 本契約は、本契約に含まれる事項に関するソニーとお客様の間の取り決めのすべてであり、かつ本契約にお客様が合意する以前に両当事者で口頭、電子データ又は見積書を含む書面その他の手段により合意された事項は、本契約の発効日をもってすべて本契約に置き換わるものとします。4 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、東京地方裁判所を合意の専属管轄裁判所とし、お客様及びソニーはこの裁判地と管轄に合意するものとします。第12条(政府機関の限定的権利)許諾ソフトウェアは、48 C.F.R. 2.101の定義による「comm...