DRC-BT30/BT30P_J [JP] 4-156-247-01(1)9Bluetooth機器について機器認定について本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。 本機を分解/改造すること 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと周波数について本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから2.4835 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。本機の使用上の注意事項本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等( 以下「 他の無線局」と略す)が運用されています。1. 本機を使用する前に、近くで「 他の無線局」が運用されていないことを確認してください。2...