質問者が納得①荷室に架装したもの
荷室に固定してある場合は車体の一部と考えられますので
構造変更すればOKです。
単純に減トンされて貨物車のまま。
②強度のあるタイヤ(LTなど)でないといけない
継続車検の場合は貨物用タイヤである必要性を問わない事が多いです。
構造変更や新規登録の場合はタイヤ強度を元に最大積載量を算出します。
③座席と荷室との仕切りのバーを設置してないとダメ
これは今でもダメですが、車検時以外は外していても問題はありません。
④外装に使用者
昭和の時代に無くなりました。
でも、個人の名前を書く必...
6204日前view19