質問者が納得基本は住民票のある地域に自宅から2km以内の車庫証明をとり、管轄地区のナンバーが渡されます。
例外的に、住民票と現在の自宅が離れている(単身赴任や法人で支店に車を置く場合)は、現在住んでいる場所の公共料金の領収書などを使って「使用の本拠地」を移して、住民票地区外のナンバーをつけることが出来ます。
京ナンバーを維持するには現在のアパートを借り続ける、または京ナンバーの管轄地域に家を持つ事が条件です。放置して京ナンバーで乗り続けると税金の振込み書などが届かない等の不都合が起きる事になります、それ以前に車庫飛ば...
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