質問者が納得軽自動車の規定で、定員は4人までです。
荷台に 「荷物の監視」 として更に1人乗ることは可能だから5人とも言えます。
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荷物の監視で荷台に乗るのに許可など要りません。
「荷台乗車」 とは違います。
55条1項
(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条において「貨物自動車」と...
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