質問者が納得残念ながら
大型特殊自動車や小型特殊自動車では登録できません。
>>市役所に聞いた所ハイド板の加工で規定の寸法に収まれば登録できるとのことでした。
市役所の担当の方が間違ったのでしょう。市役所で受け付ければそれ自体が法律違反になってしまいます。
特殊自動車・小型特殊自動車の定義は
道路運送車両法施行規則 第2条および 別表1に細かく定められています。
↓↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
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