質問者が納得メーカーが申請することで、商標権が発生します。
ですが、「思想 又は感情を創作的に表現したもの」とは言えませんので、著作物ではありません(つまり著作権は発生しません)。
既成の外国語であっても、「日常的に使われる表現ではない」として、商標権を認められることがあります。自動車メーカーなどは一般に、そうやって認められた名前しか使いません。
ただしワーゲンビートルというのはあくまで世間の「通称」ですから、「ビートル」については商標登録されていない可能性があります。
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