質問者が納得著作権はそれが作成された時点から付くものです。たとえそれが幼児の絵であっても著作権は発生しています。しかし作成された物が自分の物であると言う証明は出来ません。それを主張するには著作権の登録が必要です。これをすることによって他人が同じ物を使った場合に自分に著作権があると主張できます。登録には申請とそれに必要な手数料が必要になります。写メで著作権登録申請は少々オーバーだと思いますが参考のため申請方法等が記載されたサイトを紹介しておきます。http://www.iprchitekizaisan.com/syuto...
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