質問者が納得3~5mの一脚(特注品?)を使って撮影するためには、脚立を立てる必要があると思うのですが、その場合は所轄の警察署長の許可が必要になります。そちらの問題はクリアしているのでしょうか。撮影技法だけ教わっても意味がないですよ。それに許可が得られたとしても魚眼レンズで俯瞰から撮影すると足場も写りこみます。道路交通法(道路の使用の許可) 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に...
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