質問者が納得放送法64条では、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
受信設備とはテレビのみならず、あまねく放送を受信できる機器を指します。
法整備当時はテレビしか該当するものはありませんでしたが、後にどのような受信機器が出現するのか不明なため、受信設備とされています。
携帯電話のワンセグ機能も受信設備となりますから、NHKとの契約を締結する必要があります。
ただ、契約の締結を行わなくても、罰則規定はありません。
「ただし、放送の受信を...
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