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"遺失物"1 件の検索結果
全般
 
質問者が納得まず『善意の第三者』というのは、民事上の用語で刑事事件では用いません。質問者様のいう善意の第三者を装った人は、『盗品とは知らない者』ですね。まず、横領犯本人が転売した場合。横領犯が、行為後に横領物を費消したり、処分するのは『不可罰的事後行為』といい、罪になりません。つまり、横領罪のみの成立です。不可罰的事後行為とは、当該犯罪を犯したものに期待可能性(正しい行為に出るという可能性)ないとして、事後の犯罪行為(盗品の転売)について問わないというものです。たとえば、犯罪類型に、証拠隠滅というのがありますよね?しか...
5201日前view31
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