第1章 総 則(約款の適用)第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第52条の4の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。(約款の変更)第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契約約款によります。(用語の定義)第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。(1)VICSサービス当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス(2)VICSサービス契約当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約(3)加入者当センターとVICSサービス契約を締結した者(4)VICSデスクランブラーFM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器第2章 サービスの種類等(VICSサービスの種類)第4条 VICSサ...