場合をいいます。2. 合理的な範囲で富士通が前項の修理を繰り返し実施したにもかかわらず、前項の瑕疵が修理されなかった場合には、富士通は、当該瑕疵に起因してお客様に生じた損害につき、賠償責任を負うものとします。3. 対象機器の修理に関連して富士通がお客様に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、修理料金相当額を上限とします。 また、富士通は、富士通の責に帰すことのできない事由から生じた損害、富士通の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、責任を負わないものとします。4. 対象機器の修理に関連してお客様が被った損害が、富士通の故意または重過失に起因するものである場合には、前項の規定は適用されないものとします。第 15 条(変更)富士通は、本規定の内容を変更する必要が生じた場合は、お客様に対する通知をもって変更できるものとします。なお、当該通知は、富士通のホームページでの表示により行われるものとします。http://azby.fmworld.net/support/repair/index.html第 16 条(専属的合意管轄裁判所)本規定に基づく対象機器の修理に関する訴訟につい...