付録 175富士通パーソナルコンピュータ修理規定第 1 条(本規定の適用)1. 富士通株式会社(以下「富士通」といいます)は、お客様が「富士通パーソナルエコーセンター」< 0120-926-220(通話料無料)>に修理の依頼をされた場合、本規定に定める条件により修理を行います。なお、お客様が日本国外から修理の依頼をされる場合ならびに販売店または販売会社経由で修理の依頼をされる場合は、本規定は適用されないものとします。2. 前項に基づき富士通が本規定に定める条件により修理を行う場合は、本規定の内容が、次条に定める対象機器に同梱されている保証書(以下「保証書」といいます)裏面の無料修理規定(以下「無料修理規定」といいます)の内容に優先して適用されるものとします。なお、本規定に定めのない事項については、無料修理規定の内容が有効に適用されるものとします。第 2 条(対象機器)本規定に基づく修理の対象となる機器(以下「対象機器」といいます)は、お客様が日本国内において購入された富士通製パーソナルコンピュータ「FMV シリーズ」ならびに FMV シリーズ用の富士通製周辺機器(ただしプリンタは除きます)とします。第 3 ...