質問者が納得自動車リサイクル法の中にエアバックは回収義務があるものとして記載されているからだと思いますよ。
解体業者はリサイクル預託金で解体します。マニフェストや、解体記録簿、古売台帳に正確に記載する義務があるため適性に処理しなければという意識が頑固親父にしてしまったのだと思います。
きちんと販売してもログがあれば問題ないのですが、見解の相違があるのかもしれません。
そこまで説明し、譲歩してだめだったのなら別の解体屋でお探しになってみてはいかがでしょうか?
もしかしたら、訳ありの車でむしってはいけなかったのかもしれない...
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