S600
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"軽"6 件の検索結果
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質問者が納得日本国内で今までに過去に一度でも登録した車は その当時の規定になります(自動車が360ccの時代) 1度でも登録の記録があれば、当時の記録の規定で 、普通乗用、商用車の規定で区枠され ナンバーが交付されます まったく国内登録していない 車で、の基準枠内の範囲の中なら 新たにとして、登録できます
4885日前view133
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質問者が納得登録を紙ベースで行っていた時代、モータリゼーションの拡大で手続きを分離して行った名残です。 現在は、電子処理ができるので陸運局で十分処理が可能です。 日本の行政や協会は、既得権にしがみついて組織を残す傾向があります。 今回の仕分けで独立行政法人自動車検査協会がやり玉に上がるのは当然のことです。 車両は新規登録された時の基準が採用されます。 既にS600は普通車で登録されているので、現状の基準とは関係ありません。 日本で新規登録が行われていない車両を、今登録するのであれば自動車で登録可能です。 例えば、海...
5081日前view51
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質問者が納得b_fifty_oneさん の回答はNGです。 まずS600の製造年式を見ることになります。 この年代ですと、自動車の規格は360cc未満なんですね。 なんで、600ccのS600は自動車に該当しません。 だから普通車登録となります。 国内初度登録年ではなく製造年での判断となるのがミソです。 面白いのは、FIATの126という車で、600ccなんですが初期に販売されたモデルはが360か550ccの規制だったので普通車登録なんですが、マイナーチェンジして126BISというモデルになった時はが66...
5096日前view66
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質問者が納得車の規格だけで言えば、自動車の規格に入りますが、 車の届け出として、小型車として登録されている(メーカ) ため小型車の登録5XXになります。
5306日前view58
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質問者が納得知恵袋の過去質問で、一度普通自動として登録された経験のある車輌は、自動車として登録し直すことはできない、と書かれていますけど、現実には違います。 小生の乗ってるスマートKは最初から日本の自動車登録用として作られたモデルですが、同時期に排気量600ccの普通車登録のスマートクーペを、白ナンバーで登録した後に、車幅を詰めて自動車として登録し直す事を行った例はいくらでもありますので、S600もその気になれば自動車として新規登録できるかもしれませんが、たぶん無理。 理由は排気ガス規制。自動車として新規登...
5342日前view21
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質問者が納得の運輸省認可(当時1970代)は、その車が製造された当時の車両規定に合わせます。 「その時代の自動車規格」に適合していないと自動車として認められないのです。 ホンダS600が出た当時、日本の自動車規格は、 排気量が360cc(ホンダ、スズライト、マツダetc)でした。 つまりこの時代の規格が適応されるので、 600ccのホンダS600は普通乗用車になってしまう、と言うわけです。 日本での登録暦が無ければ、 現在では自動車枠に収まっていますので、自動車として登録可能なようです。 但し、一...
5647日前view20
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