質問者が納得T社ディーラーメカニックです。
ハイマウントストップランプの装着が義務づけられたのは、平成18年1月1日以降の製産された車両です。
現在の道路運送車両法では、平成18年1月1日以降の製産車両は、ハイマウントストップランプのLEDが一つでも切れていると、車検には通りません。
しかし、それ以前の車両に関しましては、任意灯火となりますので、点灯しなくても車検には通ります。
質問者様のお車は、平成14年式ということですので、ハイマウントストップランプを交換しなくても、車検には通ります。
ただ、現時点では上記の...
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