質問者が納得釣り?
ではないとして、書きましょう。
何度も車を乗り継ぎましたが、こんなひどいケースは初めて目にしました。
詐欺(刑法上)は、人を欺いて財物を得ること等なので、当てはまりません。
契約の不完全履行(民法上)ですね。(あなたが)お願いするとか、相談するとかいうレベルではなく、強く抗議するべき内容だと思います。
この場合、
1 損害賠償請求する(少なくとも、ついていないオプション代金など支払う必要は全くないですね。)
2 トヨタに契約と同装備の車は用意できるはずですから、完全履行請求する
ことができる...
4810日前view21