質問者が納得その「改」というのを取るのが必要とか不必要とかは、車検証の記載事実に変更がある場合です。移動販売車の場合で、リアシートを撤去する場合は定員が2(4)という表記から、2に変ります。車検で色々降ろしたりするのは、その定員や車重などの車検証の記載事実と異なるからややこしいのです。ですから、移動販売車でコンロとかテーブルを乗せても、乗った状態で改造申請を出して車検を通してしまえばOKなのです。
で、移動販売車のそのコンロやテーブルが、荷物なのか装備なのかはボルトとかで固定されているかどうかで決まりますよ。だからと...
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