質問者が納得著作権法と不正競争防止法
Q&A法務ネット
http://www.homu.net/2007/08/post_5fbf.html
から引用。
著作物を個人的な用途に使用するためのみの目的で複製する場合には、私的複製として、著作権者の許諾を得る必要がありません(同法30条)。
たとえばレンタルCDショップでCDを借りてきて、自分で聞くために、カセットテープにダビングし
たり、ハードディスクにリッピングしても、著作権の侵害とはなりません。
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対象と...
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