質問者が納得その他の灯火類は光量が全てです。
光量が300カンデラ以下であれば良いのです。
他の回答に光が漏れるかどうかという回答がありますが、実際には光源が直接見えようが、見えまいが関係ありません。
要するに「眩しくなければ良い」のです。
トラックの荷台に直線状に並んでいる黄色や緑色のマーカーランプが、保安基準第42条並びにその細目告示で定める「その他の灯火類」に当たります。
一つの光源が、あのくらいの眩しさに収まっていればOK。
ただし、光量が300カンデラ以下であるか、以上であるかは、特殊な計器をもって...
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