質問者が納得では契約を取り消したらどうでしょう?未成年者が、法定代理人(主に親権者)の許可を得ないで行った単独契約は取り消しが可能です。(民法5条2項)また民法5条3項の「処分を許された財産」に関しては判例があります。「1 か月分の分割金が処分を許された財産の額の範囲内でも、支払総額が約2か月分以上であるときには、取消しができる。」とありますので、NHK受信料は下手をすれば一生涯続きますので、NHKがよく使う言い訳の「受信契約は処分を許した財産の範囲内」は該当しません。「解約」と「取り消し」とは、法的に全く別の行為です...
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