質問者が納得販売側の説明間違いによるものですので無条件で契約解除できます。消費者契約法に記述があります。(以下抜粋)第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該...
4828日前view19