質問者が納得気になったので調べてみました。過去の質問にも同じのがある様です。以下、その回答を引っ張ってきました。商標Trade Markを意味する記号ですが,これはアメリカで使われている記号です。アメリカでは(州政府ではなく)連邦政府に登録されている登録商標には(R)の記号(丸の中にR。Registered Trade Markを意味する)をつけることができます。登録商標は他人が勝手に使うことが禁止されている商標です。TM記号は,連邦政府の登録商標ではないが商標として使っているぞ,という意思表示の記号として流通していま...
5519日前view11