質問者が納得現行の場合は、よく「助手席」に装着義務があると言われていますが、これは正確には「運転者席の横の乗車装置」に対する規定です。
よって、3人掛けの中央座席にも装着義務があります。むしろ、前席左端の方がグレーゾーンといえますが、通路を共有している範囲は全て対象に含まれる、と考えるのが妥当でしょう。
改正後は、現行の努力義務の規定が削られ、現在「運転者席の横の乗車装置」とあるのがそのまま「運転者席以外の座席」と変わります(つまり、改正後は全席が従来の助手席と同等の扱いを受けることになります)ので、シートが何列あろう...
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