質問者が納得コピーガードは解除していないし、アクセスコントロール(CSS)がコピーガードでは無いという解釈なのかもしれないが
以下の解釈では技術的保護手段に該当すると思うので、違法でしょうね
↓(http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000474 文化庁のサイトより)
A:市販のDVDに施されている技術的保護手段を回避するコピーガードキャンセラー装置を使ってコピーすることは、それが私的使用の目的であっても、権利者の了解なしにはできません。
現在市...
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