質問者が納得契約を解除し害賠償請求する余地があるので、お近くの弁護士事務所にご相談ください。
法テラスという公的な機関を経由して紹介を受けることが出来ます。
http://www.houterasu.or.jp/
難しい話をしますと、今回の不具合が購入時に発見できないようなものであれば、瑕疵担保責任というものが生じます。
買い主はこれに基づいて車両を返却し返金を求めるか、損害賠償請求をすることができるのです。
ノークレームノーリターンという言葉がよく使われていますが、これは法的にはほとんど無意味です。
売主が不具合を...
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